矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして東北厚生(支)局長に届け出た保険医療機関(当院)では、下記の場合に限り保険適用される矯正歯科治療と して保険診療の対象となります。
- 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
- 前歯及び小臼歯の永久歯のうち 3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
- 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療