その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超える時に受けられる控除です。
- 発育期の子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正や、一般的な歯科治療材料を使用している等の一定条件はありますが、矯正歯科治療も医療費控除の対象となります。
- 確定申告で還付手続きができますので、領収書は大切に保管してください。(通院のために使用したバスや電車などの交通費も対象となります)
また、デンタルローンでのお支払いでも医療費控除の対象となります。
※金利および手数料等は対象外※医療費控除についての詳細は国税庁のページをご確認ください。